Inspection Sticker
検査標章(車検ステッカー)の再交付は400円【貼らずに走ると50万円以下・期限切れを貼りっぱなしは30万円以下】
はがれて飛んだ、洗車で破った、フロントガラスを替えたときに捨ててしまった――ステッカーだけが無いという相談は珍しくありません。再交付は400円で済みます。問題は、そのあいだ走ってよいのかというところです。
車検は通っている。車検証も手元にある。フロントガラスのステッカーだけが無い。――これくらいなら大丈夫だろう、と思われがちな場面です。ところが条文は、検査証と標章を並べて書いています。
再交付は1件400円です。ただし道路運送車両法66条1項は「自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない」としており、これに違反して運行の用に供した者は法109条9号で50万円以下の罰金。🔴 「シールが無いだけ」は、条文の上では「検査証が無い」のと同じ号に並んでいます。⇒ そして「期限切れを貼りっぱなし」はまったく別の条・別の罰(法66条5項 →法110条1号・30万円以下)です。
検査標章は「車検証」とは別のもの
検査標章は、自動車検査証の有効期間がいつ満了するかを、外から見えるようにしたものです。条文はこう組み立てています。
| 条項 | 書いてあること |
|---|---|
| 法66条2項 | 国土交通大臣は、検査証を交付するとき(法60条1項・法71条4項)と、有効期間を記録して検査証を返付するとき(法62条2項ほか)に、使用者に検査標章を交付しなければならない |
| 法66条3項 | 標章には、その交付の際の検査証の有効期間の満了する時期を表示する |
| 規則37条の3第2項 | その満了する時期は、年及び月をもつて表示する |
| 法66条4項 | 標章の有効期間は、その交付の際の検査証の有効期間と同一 |
標章は車検を通した「結果」として自動的についてくるもので、標章だけを別に申請して取るものではありません。⇒ だから無くしたときは「再交付」という手続きになります。
⚠ 日付までは書かれていません。規則が求めているのは年と月までです。満了日そのものは検査証で確かめることになります(→電子車検証の見方)。
貼らずに走ると50万円以下(法109条9号)
自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
ここが、この記事でいちばんお伝えしたいところです。「備え付け」と「表示」が、ひとつの文のなかで「かつ」で結ばれています。どちらか一方でも欠けていれば、この項に触れます。
🔴 法109条9号は、法66条1項の規定に違反して、自動車検査証若しくは限定自動車検査証を備え付けず、又は検査標章を表示しないで自動車を運行の用に供した者を挙げています。法109条の柱書は五十万円以下の罰金。⇒ 「シールだけだから軽い」という区別を、条文はしていません。
⭕ 逆にいえば、止めてある車には効きません。条文が禁じているのは「運行の用に供する」ことです。⇒ 再交付を受けるまで動かさない、という選択は条文と矛盾しません。取りに行くときの扱いも含めて、迷ったら先に運輸支局へ確認してください。
期限切れを貼りっぱなしは、別の条・別の罰
もうひとつ、混ざりやすいものがあります。古いステッカーをはがさずに残しておくことです。
検査標章は、当該自動車検査証がその効力を失つたとき、又は継続検査・臨時検査・構造等変更検査の結果、当該自動車検査証の返付を受けることができなかつたときは、当該自動車に表示してはならない。
そして法110条1号には、法66条5項が列挙されています。法110条の柱書は三十万円以下の罰金です。
| やってしまったこと | 触れる条文 | 罰 |
|---|---|---|
| 標章を貼らずに運行した | 法66条1項 | 50万円以下の罰金(法109条9号) |
| 効力を失った標章を表示したままにした | 法66条5項 | 30万円以下の罰金(法110条1号) |
⚠ 期限が切れた標章は、貼っていること自体が禁じられている側です。⇒ 車検を受けたら古い標章をはがしてから新しいものを貼る、という順番になります。再交付でもらう標章も同じで、古いものが残っているならはがしてください。
⚠ 法110条1号には法66条1項が入っていません。1項は法109条9号のほうです。同じ66条でも、項によって行き先が違います。
再交付の手続き ― 普通車と軽で窓口が分かれる
根拠は同じ道路運送車両法ですが、窓口と申請書が分かれます。
| 区分 | 申請先 | 申請書 |
|---|---|---|
| 登録車(普通車) | 運輸支局 | OCRシート第3号様式(業務種別の欄に「検査標章再交付」を記入する形式。近畿運輸局が記載例を公開しています) |
| 軽自動車 | 軽自動車検査協会の事務所・支所・分室 | 検査標章再交付申請書(軽第3号様式) |
軽自動車検査協会は、持っていくものとして次を案内しています。
- 自動車検査証(車検証)の原本(コピー不可)
- 検査標章(毀損などで提出できる場合は、提出が必要)
- 検査標章再交付申請書(軽第3号様式)
- 申請依頼書(使用者以外の方が手続きをするとき)
⚠ 登録車の側は、必要書類の全国共通の一覧が公表されていません。この記事では申請書の様式までを確かめています。委任状の要否、破損した標章を持参するかどうか、受付時間などは管轄の運輸支局にご確認ください。⭕ 破れた標章が残っているなら、捨てずに持って行くのが安全です(軽は提出できる場合は提出とされています)。
⚠ 「盗難・紛失だから警察の届出が要る」といった案内は、条文にも協会の案内にもありません。見かけても、そのまま真に受けないでください。
手数料は400円。車検証の再交付(450円)とは別
| 手続き | 手数料 | 出典 |
|---|---|---|
| 検査標章(ステッカー)再交付 | 400円 | 関東運輸局「登録・検査手数料一覧表」令和8年4月1日現在 |
| 自動車検査証 再交付 | 450円 | 同上 |
| 軽自動車の検査標章 再交付 | 1件につき400円 | 軽自動車検査協会 |
車検証もステッカーも無い――このときは別々の手続きです。⇒ 450円+400円という形になります。片方だけで済むのか両方要るのかを、先に切り分けてください(→車検証の再交付)。
⚠ 手数料は改定されます。上の表は令和8年4月1日現在のものです。行く前に、その日の一覧表で確かめてください。
貼る位置 ― 条文と、国土交通省の周知
検査標章は、自動車の前面ガラスの内側に前方から見易いように貼り付けることによつて表示するものとする。ただし、運転者室又は前面ガラスのない自動車にあつては、自動車の後面に取りつけられた自動車登録番号標又は車両番号標の左上部に見易いように貼り付けることによつて表示するものとする。
よく見かける「運転者席側の上部に貼る」という説明は、この条文の文言ではありません。⇒ 令和5年(2023年)7月3日から検査標章の貼り付け位置が変更になることは国土交通省の自動車検査登録総合ポータルサイトにも告知されており、周知資料では「前方かつ運転者席から見やすい位置(運転者席側上部で、車両中心から可能な限り遠い位置)」と案内されています。条文の側は「前方から見易いように」までで、細目は周知・運用の側にあります。
⭕ すでに貼ってあるものを貼り替える必要はないと案内されています。⇒ ただし再交付で新しい標章を受け取ったときは、これから貼るものなので、新しい位置に貼ることになります。
⚠ 前面ガラスの上部が着色されていて、車外の前方から文字が識別できない場合は、文字が認識できる位置まで下げて貼るように案内されています。この点も含めて、迷ったら窓口で確認してください。
よくあるつまずき
- 「車検証があるから走ってよい」と考えた法66条1項は備付けと表示を「かつ」で結んでいます
- ステッカーだから軽い違反だと思った法109条9号・50万円以下。検査証を備え付けない場合と同じ号です
- 古いステッカーをはがさずに新しいものを貼った効力を失った標章の表示は法66条5項の違反(30万円以下)です
- 破れた標章を捨ててしまった軽は「提出できる場合は提出」とされています。残っているなら持参を
- 軽自動車を運輸支局に持ち込んだ軽は軽自動車検査協会です(→軽自動車の手続き)
- 車検証の再交付と同じ450円だと思っていた標章は400円。別立ての手数料です
- ネットで見た必要書類だけを持って行った登録車の必要書類に全国共通の公表一覧はありません。窓口で確認を
よくある質問(FAQ)
Q検査標章をなくしました。車検自体は通っているのですが、走ってよいですか?
道路運送車両法66条1項は「自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない」としています。車検に通っていることと、標章を表示していることは別の要件です。違反した者は法109条9号で50万円以下の罰金と定められています。
Q再交付の手数料はいくらですか?
1件400円です。関東運輸局の登録・検査手数料一覧表(令和8年4月1日現在)で検査標章の再交付は400円、軽自動車検査協会も1件につき400円としています。自動車検査証(車検証)の再交付は450円で、別の手続き・別の金額です。
Qどこに申請しますか?
登録車(普通車)は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会の事務所・支所・分室です。同じ法律の話ですが、窓口が分かれます。
Q何を持っていけばよいですか?
軽自動車検査協会は、自動車検査証の原本(コピー不可)/毀損などで提出できる検査標章があればその標章/検査標章再交付申請書(軽第3号様式)/使用者以外が手続きするときは申請依頼書と案内しています。登録車の申請書はOCRシート第3号様式です。⚠ 必要書類の細目は窓口の運用によりますので、行く前に管轄の運輸支局・事務所でご確認ください。
Q期限が切れた古いステッカーを貼ったままにしていました。これも違反ですか?
法66条5項は、自動車検査証が効力を失つたときなどは検査標章を当該自動車に表示してはならないとしています。この5項は法110条1号に挙げられており、30万円以下の罰金です。貼らずに走る(66条1項・50万円以下)とは条も罰も別です。
Q貼る位置はどこですか?
施行規則37条の3第1項は「自動車の前面ガラスの内側に前方から見易いように貼り付けることによつて表示する」とし、運転者室または前面ガラスのない自動車は後面の番号標の左上部に貼り付ける、としています。⚠ 条文に「運転者席側」という文言はありません。令和5年7月3日から位置の見直しがあり、国土交通省の周知資料では「前方かつ運転者席から見やすい位置(運転者席側上部で、車両中心から可能な限り遠い位置)」と案内されています。
Q車検証もステッカーも両方なくしました。1回で済みますか?
手数料は別立てで、自動車検査証の再交付が450円、検査標章の再交付が400円です。同じ窓口で扱うものですが、金額は合算されることになります。⚠ 1回の来庁で両方受けられるかどうかを含め、進め方は窓口の運用によります(→車検証の再交付)。
検査証の備付け・標章の表示義務/交付の場面/満了時期の表示/有効期間/失効後の表示禁止:道路運送車両法 第66条(1項〜5項)/罰則:同 第109条(柱書・第9号)・同 第110条(柱書・第1号)/貼付位置と年月表示:道路運送車両法施行規則 第37条の3(1項・2項)(いずれもe-Gov法令検索)。手数料:関東運輸局「登録・検査手数料一覧表」令和8年4月1日現在。軽自動車の申請先・必要書類・手数料:軽自動車検査協会「検査標章(ステッカー)の再交付」。登録車の申請書様式:国土交通省「OCRシート等申請様式」/関東運輸局「検査標章再交付」。貼付位置の見直し:国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト「検査標章(ステッカー)」。必要書類・受付時間・当日交付の可否など、窓口の実際の取扱いは運用によります。
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