Proof of Right to Use
車庫証明の自認書・保管場所使用承諾証明書の書き方【記入例の要点・差し戻し対策】
車庫証明の書類で、所在図・配置図と並んでつまずきやすいのが「使用権原書面」——つまり自認書と保管場所使用承諾証明書です。どちらを出すのか、誰が書くのか、期間はどれだけ必要か。差し戻しの定番ポイントを、警察の公表資料だけで整理しました。
車庫証明(自動車保管場所証明)の申請書には、所在図・配置図と一緒に「その場所を車庫として使う権利があること」を示す書面を1通添付します。これが自認書または保管場所使用承諾証明書です。書式そのものは1枚もので簡単ですが、「どちらを出すか」と「使用期間」で差し戻される例が目立ちます。
車庫の土地・建物が自分ひとりの名義なら「自認書」。月極駐車場や親名義など自分以外の名義なら「保管場所使用承諾証明書」(賃貸借契約書の写し等で代替できる場合あり)。承諾証明書を書くのは貸主・管理会社側です。使用期間は申請日を含み、申請日から1か月以上を目安に(埼玉県警の案内)。押印はどちらも不要です。
どちらを出すか:30秒で判定
判定の基準はひとつだけ。車庫にする土地・建物の名義が誰かです。
| 車庫の土地・建物 | 出す書面 |
|---|---|
| 自分ひとりの名義 | 自認書 |
| 親・配偶者・子など、自分以外の名義 | 保管場所使用承諾証明書 |
| 月極駐車場・大家さんから借りている | 保管場所使用承諾証明書(賃貸借契約書の写し等で代替できる場合あり→第6節) |
| 共有名義(夫婦共有など) | 警視庁の案内では、夫婦共有は自認書に連署。それ以外の共有は、自分の分の自認書に他の共有者全員の使用承諾証明書を添えます。 |
自認書はあくまで本人名義の場所に使う書面です。実家の駐車場でも、名義が親なら他人の土地と同じ扱いで、承諾証明書(承諾者は親)が必要です。
※自認書の正式名称は「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」です。様式には長い名前で書かれていますが、同じものを指します。
そもそも何を証明する書類か
車庫証明は、自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法・昭和37年法律第145号)に基づく手続きです。申請書には、同法の施行規則(平成3年国家公安委員会規則第1号)により、所在図・配置図とともに「保管場所の使用権原を疎明する書面」を添付することになっています。自認書・使用承諾証明書は、この「使用権原書面」の役割を担います。
保管場所として認められるには、使用権原のほかに「道路以外の場所」「使用の本拠の位置から直線距離2km以内」「支障なく出入りでき、車の全体が収まる」という要件があります。要件の詳しい話は 使用の本拠の位置と保管場所の要件、図面の書き方は 配置図・所在図の書き方 を参照してください。
保管場所に関する申請手続書類に押印は必要ありません(例:群馬県警の案内)。また令和7年12月25日から申請様式が全国で統一され、警察庁サイトから標準様式をダウンロードできるようになりました(旧様式も当面使用可)。
自認書の書き方(記入例の要点)
自認書は5分で書けます。記入するのは次の5点だけです(警視庁の記載例より)。
| 記入箇所 | 書き方 |
|---|---|
| 「証明申請」「届出」の別 | どちらかに○。普通車の車庫証明なら「証明申請」、軽自動車の車庫届出や保管場所の変更届出なら「届出」。 |
| 「土地」「建物」の別 | 青空駐車場など土地だけ自分名義なら「土地」に○。土地も車庫(建物)も自分名義なら両方に○。ビルトインガレージなど建物部分を使うなら「建物」に○。 |
| 日付 | 提出日、またはおおむね提出日の数日前の日付。 |
| 住所・氏名・電話番号 | 申請者本人のもの。申請書と同じ表記でそろえます。 |
| 宛先 | 保管場所(車庫)を管轄する警察署長。自宅の最寄り署ではありません。 |
申請先そのものと同じで、宛先も車庫の所在地を管轄する警察署長です。自宅と車庫で管轄が違うときに書き間違えやすいポイントです。
同一の保管場所について複数台の申請をする場合、自認書は1通で足ります(警視庁の記載例)。申請書は車ごとに必要です。
使用承諾証明書の書き方(書くのは貸主側)
いちばん大事なことから。この書類は、車庫の所有者または委託を受けた管理者(大家さん・管理会社)の責任で記載するものです(警視庁の記載例に明記)。借りる側が自分で埋めることを予定した書類ではありません。「発行をお願いする書類」と覚えてください。
| 記入欄 | 書かれる内容 |
|---|---|
| 保管場所の位置 | 車庫の所在地。駐車場の名称や駐車位置(区画)番号は、ある場合のみ。なければ空欄で構いません。 |
| 使用者 | 車庫証明を申請する本人の住所・氏名。 |
| 使用期間 | 開始日と終了日。賃貸借契約の場合は通常、契約期間と一致させます。→第5節 |
| 承諾者 | 所有者または管理者の住所・氏名・連絡先。 |
管理会社経由の場合、承諾証明書の発行までに日数がかかることがあります。車の納車日・登録日が決まっているなら、最初に動くのはこの書類です。交付までの日数と有効期限の逆算は 車庫証明は何日かかる?有効期限はいつまで? にまとめています。
差し戻しの定番は「使用期間」
使用承諾証明書で最も差し戻しが多いのが使用期間欄です。都道府県で運用に差がありますが、公表されている例を挙げます。
- 埼玉県警:「申請日が使用期間内であり、かつ申請日から最低でも1か月以上の使用権原を有していることが必要」。
- 大阪府警:「使用期間が短期間である場合は、受付できないことがあります」。また承諾証明書は作成の日からおおむね3か月以内のものを用意。
ここから導ける実務の注意は次の3つです。
- 申請日が使用期間の中に入っているか使用開始日が申請日より後になっていないか(「来月から借りる」状態での申請はNG)
- 申請日からの残り期間が十分か目安として1か月以上。終了日が目前の書面は作り直しに
- 自動更新で書面上の期間が過ぎていないか契約書の写しで代える場合、期間終了後は「継続していることが分かる書類」を求められます(大阪府警)
貸主が慎重になって使用期間を数週間だけにすると、それが理由で受け付けてもらえないことがあります。契約期間どおりに書いてもらうのが最短ルートです。
承諾証明書の代わりに使えるもの
「大家さんと連絡が取りにくい」「発行に時間がかかる」というときは、承諾証明書の代わりになる書面が認められている場合があります。警視庁が挙げているのは次のとおりです。
- 駐車場の賃貸借契約書の写し(保管場所使用承諾証明書の要件を満たすもの)
- 契約書がない場合は駐車場使用料金の領収書等(同上)
- 公的法人が発行する確認証明書
ただし条件があります。大阪府警の案内では、契約書の写しは全ページが必要で、契約者の氏名が申請者の氏名と同一であることが条件です(家族名義の契約では使えません)。契約期間が終了している場合は、継続を示す書類が別途必要になります。
代替書面の範囲は都道府県・警察署で運用差が出やすいところです。持ち込む前に車庫の管轄署へ確認するのが結局いちばん早く済みます。都道府県ごとのルールと公式リンクは 車庫証明の県別ルール一覧 にまとめています。
ケース別の注意(親名義・共有・法人・軽)
- 親名義の実家に停める:使用承諾証明書(承諾者=親)。無償で借りていても必要です。「使用料」の授受は要件ではなく、名義人が承諾しているかどうかが見られます。
- 夫婦・親子の共有名義:警視庁の案内では、夫婦共有の場合は自認書に連署。それ以外の共有は、自認書に他の共有者全員の使用承諾証明書を添付します(共有者の情報は余白に記載できます)。
- 法人名義(社用車):本店・支店のどちらを使用の本拠にするかで書類が変わります。法人名義の車庫証明の必要書類 を参照。
- 軽自動車(車庫の届出地域):使う書面は同じで、「届出」に○を付けるだけです。届出が必要な地域・期限は 軽自動車の車庫届出の必要地域と書き方 を参照。
様式のダウンロードと記載例
令和7年12月25日から様式は全国統一され、警察庁サイトからダウンロードできます。記載例は各都道府県警が公開しているものが参考になります(下は警視庁の例)。
よくある質問(FAQ)
Q親名義の実家の駐車場に停めます。自認書でいいですか?
いいえ。自認書が使えるのは、車庫の土地・建物が申請者本人の名義のときだけです。親や配偶者など本人以外の名義であれば、家族でも保管場所使用承諾証明書(承諾者は名義人)を用意します。ここを取り違えると差し戻しになります。
Q保管場所使用承諾証明書は誰が書くのですか?
車庫の所有者、または委託を受けた管理者(大家さん・管理会社など)の責任で記載する書類です。警視庁の記載例にもその旨が明記されています。借りている側が自分で埋めることを予定した書類ではないので、貸主・管理会社に発行を依頼してください。発行までに日数がかかることがあるため、早めの依頼が安全です。
Q使用期間はどのくらい残っている必要がありますか?
都道府県で運用が異なります。埼玉県警は「申請日が使用期間内であり、かつ申請日から最低でも1か月以上の使用権原があること」と案内しており、大阪府警は「使用期間が短期間である場合は受付できないことがある」「作成の日からおおむね3か月以内のものを用意」と案内しています。契約の自動更新で書面上の期間が過ぎている場合は、継続していることが分かる書類を求められることがあります。
Q賃貸借契約書のコピーで代用できますか?
多くの都道府県で可能です。警視庁は「駐車場の賃貸借契約書の写し(保管場所使用承諾証明書の要件を満たすもの)」を、契約書がない場合は「駐車場使用料金の領収書等」を認めています。大阪府警は契約書の写しは全ページ必要で、契約者の氏名が申請者と同一であることが条件、契約期間が終了している場合は継続を示す書類が別途必要としています。細かい条件は管轄の警察署で確認してください。
Q自認書や使用承諾証明書に押印は必要ですか?
不要です。保管場所に関する申請手続書類の押印は必要ないと警察が案内しています(例:群馬県警)。また令和7年12月25日から申請様式は全国で統一され、警察庁サイトから標準様式をダウンロードできます(旧様式も当面使用可)。
Q同じ車庫で2台申請します。自認書・承諾証明書は2通要りますか?
同一の保管場所について複数台の申請をする場合、自認書・使用承諾証明書は1通で足りるとされています(警視庁の記載例)。申請書自体は車ごとに必要です。台数分のスペースがあることが配置図で分かるようにしてください。
警察庁|自動車の保管場所手続/
警視庁|保管場所証明申請手続(窓口での申請)/
警視庁|保管場所(車庫)の要件と使用権原書面/
警視庁|自認書の記載例(PDF)/
警視庁|保管場所使用承諾証明書の記載例(PDF)/
大阪府警|「自動車保管場所証明申請書」等による申請手続き/
埼玉県警|【登録自動車】保管場所(車庫)に関する申請手続/
群馬県警|自動車保管場所に関する諸手続(押印不要・様式統一)/
愛知県警|自動車保管場所証明等取扱要領(根拠法令)/
e-Gov|自動車の保管場所の確保等に関する法律
最終確認日:2026年8月8日。本記事は一般的な情報提供です。書面の要件・代替書面の範囲・使用期間の運用は都道府県・管轄署により異なります。実際の申請の前に、必ず車庫の所在地を管轄する警察署の最新の案内をご確認ください。
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