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CALI Certificate Reissue

自賠責保険証明書をなくしたとき【再発行は契約した保険会社の窓口・代理店ではできません】

車検の予約の前に気づくか、当日に気づくかで、かかる手間がまるで違う書面です。自賠責保険証明書をなくしたときに、どこへ・誰が・何を持って行くのか、そして「なくした」ことが法律の上でどう扱われるのかを、条文と公式の案内から整理します。

車検の直前にダッシュボードを開けて、自賠責の紙が見当たらない――実務でよく聞く場面です。まず落ち着いて確かめたいのは、「なくした」ことと「保険に入っていない」ことは、法律の上では別の話だという点です。

まず結論

再発行は契約した損害保険会社(共済組合)の窓口で、契約者本人が行います。代理店ではできません――国土交通省がそう案内しています。そしてなくしただけなら無保険ではありません。ただし証明書を備え付けないまま運行すること自体に、30万円以下の罰金が定められています(自賠法8条・88条1号)。

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「なくした」と「入っていない」は、条も罰も別です

自賠責をめぐる違反は、よく一括りに語られます。しかし条文を見ると、まったく別の条に、別の重さで置かれています。

どういう状態か違反する条
保険に入っていない車を走らせた自賠法第5条(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(第86条の3第1項第1号)
入ってはいるが、証明書を備え付けていない自賠法第8条(自動車損害賠償責任保険証明書の備付)30万円以下の罰金(第88条第1号)

条文の作りはよく似ています。第5条は保険契約が締結されているものでなければ「運行の用に供してはならない」、第8条は証明書を備え付けなければ「運行の用に供してはならない」形は同じでも、条が違い、罰の重さも違います。

再発行を待つ間、乗ってよいわけではありません

「紙が無いだけで保険は生きているから大丈夫」――前半は正しく、後半は誤りです。備え付けていない状態で運行すること自体が、第8条の違反です。再発行が手元に届くまでは、その車を動かさない前提で段取りを組んでください。

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再発行を頼む先 ― 代理店ではできません

国土交通省が案内している内容を、そのまま整理します。

  • 頼む先 ― 契約した損害保険会社(共済組合)の窓口
  • 誰が契約者本人
  • 持ち物身分証明書等
  • 代理店ではできない ― 案内文に「代理店はできません」と明記されています
「車を買ったお店」ではありません

保険を申し込んだのがディーラーや代理店でも、再発行の窓口はその代理店ではありません。手元の書類やクレジットの明細から、契約している保険会社そのものを先に特定してください。ここを取り違えると、往復して1日むだになります。

全国共通の「必要書類一覧」は示されていません

国土交通省の案内は、手続方法の詳細は契約している損害保険会社(共済組合)に確認するように、という形で終わっています。つまり、必要書類・手数料・受付方法は会社によって違うということです。「必要書類はこれとこれ」と断定している解説を見かけても、最後は自分の保険会社に当てて確かめるのが確実です。

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車検・登録の窓口では「提示」が要ります

なくしたままでは困る、いちばん現実的な理由がこれです。自賠法第9条は、検査や登録の手続きの際に自賠責保険証明書を提示しなければならないと定めています(第1項)。

何を定めているか
第9条第1項手続きの際に証明書をも提示しなければならない
第9条第5項提示・提出がないときは、その処分をしない(=手続きが進まない)
第9条第6項保安基準適合証の交付を請求するときも提示が要る

第6項があるということは、民間の指定工場(いわゆる民間車検)に出す場合も同じだということです。運輸支局へ自分で持ち込むかどうかにかかわらず、証明書は要ります。

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2024年11月から「データ交付」が始まりました

ここが、いま情報の入れ替わっている部分です。日本損害保険協会は、令和6年(2024年)11月の法令改正により自賠責証明書のデータ交付が可能となったと説明しています。

場面協会が説明している扱い
運輸支局の窓口で提示するとき提示として認められるのは紙の証明書のみ
自賠責データが登録情報処理機関に報告されているとき窓口での提示は省略できる

この扱いは、条文の側とも噛み合っています。自賠法第9条には、保険会社の委託を受けた電磁的方法による情報提供(第2項)、その場合に提示があったものとみなす規定(第3項)、行政庁が登録情報処理機関に照会する規定(第4項)が置かれています。

「スマホでPDFを見せればいい」ではありません

データ交付が始まった、という話だけが先に伝わると、PDFを画面で見せれば足りると受け取られがちです。協会の説明は逆で、窓口の提示として認められるのは紙だとしています。認められるのは紙を出すか、そもそも提示を省略できる場合かのどちらかです。

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それでも、車に「備え付け」は要ります

窓口での提示が省略できる場合があるとしても、第8条の備付け義務は別に置かれたままです。条文は、証明書を備え付けなければ運行の用に供してはならないと書いています。

そして第88条第1号は、第8条に違反したときは30万円以下の罰金としています。車検が通ることと、日々その車を走らせてよいことは、別の話だと考えてください。

紛失に気づいた日にやること

契約している保険会社を特定する(証券・引き落とし明細・購入時の書類)/②その会社の窓口に再発行を申し込む(契約者本人・身分証明書等)/③届くまでその車を動かさない段取りにする。車検の予約が迫っているなら、予約日より先に①②を済ませることです。

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原付・軽二輪は「保険標章」も別にあります

原動機付自転車や検査対象外軽自動車(車検のない125cc超250cc以下の二輪など)は、証明書とは別に保険標章(ナンバープレートに貼るステッカー)の話があります。

何を定めているか
第9条の2第1項保険会社は証明書を交付したときは保険標章を交付しなければならない
第9条の2第4項滅失・損傷して識別が困難なときは、保険契約者が再交付を求めることができる
第9条の3第1項保険標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない

第88条第1号は、第8条とならべて第9条の3第1項の違反も30万円以下の罰金としています。紙をなくしたときと、ステッカーが読めなくなったときは、別々に手当てが要るということです。

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よくあるつまずき

  • 代理店に再発行を頼みに行った国土交通省の案内に「代理店はできません」とあります。窓口は保険会社です
  • 家族が代わりに窓口へ行った契約者本人が行うものとされています。先に確認を
  • 紙が無いまま車を動かした備付け義務違反そのものです(法8条・88条1号)
  • 「なくした=無保険」だと思い込んだ契約が続いていれば保険は有効です。条も罰も別です
  • PDFを見せれば窓口で足りると思った提示として認められるのは紙だと説明されています
  • 車検の予約日を先に押さえた再発行のほうが日数の読めない工程です。先に着手を
  • 原付のステッカーを「紙と一緒に再発行される」と考えた保険標章の再交付は別に定めがあります(法9条の2第4項)
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よくある質問(FAQ)

Q証明書をなくしました。無保険になってしまいますか?
A

なりません。契約が続いていれば保険は有効です。ただし、証明書を備え付けないまま運行することには30万円以下の罰金が定められています(自賠法第8条・第88条第1号)。保険に入っていない車を走らせた場合は第5条違反で1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(第86条の3第1項第1号)と、条も罰も別です。

Q再発行はどこに頼めばよいですか?
A

契約した損害保険会社(共済組合)の窓口です。国土交通省は、契約者本人が行うこと、代理店ではできないこと、身分証明書等が必要になることを案内し、手続方法の詳細は契約している保険会社に確認するよう示しています。

Q再発行に手数料はかかりますか?
A

全国共通の金額は公表されていません。国土交通省の案内も、日本損害保険協会の説明も、手続方法の詳細は契約している保険会社に確認するようにという形になっています。金額を断定している解説は、根拠をたしかめてください。

Q車検が近いのですが、スマホでPDFを見せれば足りますか?
A

足りません。日本損害保険協会は、運輸支局の窓口で提示として認められるのは紙の証明書のみだと説明しています。一方で、自賠責データが登録情報処理機関に報告されている場合は提示を省略できるともしています。紙を出すか、省略できる場合かのどちらかです。

Qデータ交付はいつから始まったのですか?
A

日本損害保険協会は令和6年(2024年)11月の法令改正によりデータ交付が可能になったと説明しています。自賠法第9条には、保険会社の委託を受けた電磁的方法による情報提供(第2項)、提示があったものとみなす規定(第3項)、行政庁が登録情報処理機関に照会する規定(第4項)が置かれています。

Q民間の指定工場に車検を出す場合も証明書は要りますか?
A

要ります。自賠法第9条第6項は、保安基準適合証の交付を請求するときにも証明書の提示を求めています。運輸支局へ自分で持ち込むかどうかにかかわらず必要です。

Q原付のステッカー(保険標章)が剥がれてしまいました。
A

保険標章は、滅失し、損傷し、又は識別が困難となったときに、保険契約者が再交付を求めることができるとされています(自賠法第9条の2第4項)。原動機付自転車・検査対象外軽自動車・締約国登録自動車は、保険標章を表示しなければ運行の用に供してはならないと定められており(同法第9条の3第1項)、違反は30万円以下の罰金です(第88条第1号)。

出典(一次情報)

備付け・提示・罰則・保険標章:自動車損害賠償保障法 第5条・第8条・第9条・第9条の2・第9条の3・第86条の3・第88条(e-Gov法令検索)/再発行の窓口と持ち物:国土交通省「自賠責保険(共済)に関すること:紛失に関するよくある質問」/データ交付と窓口での扱い:日本損害保険協会「自賠責証明書(データ交付)について」(更新 2026.01.27)。

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